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政府の「残業規制強化」の前にみんなで考えるべきこと

政府は「働き方改革」をかかげ、最近「残業時間の規制を強化」する方向で検討を進めているようです。

 

www.yomiuri.co.jp

 

 

残業規制強化の内容と現行の法律について

現在検討されている内容は「36協定の運用の見直し」と「罰則規定の新設」です。しかし、もともと労働基準法では残業を認めておらず36協定でも上限が設定されているにも関わらず、それを超えた残業が横行しているのが実情です。

ですので、今回の「規制強化」が機能するかどうかは36協定の運用をどのように見直すのか?にかかっていると思います。

 

労働基準法における残業の扱い

労働基準法では、労働時間は1日8時間まで。1週間で40時間が上限です。ですので、1日8時間労働で5日労働(週休2日)が限度であり、それを超える労働は原則認めていません。つまり、そもそも残業時間そのものが、本来あるべきではないのです。

ただし企業が労働者と「協定」を結ぶことによって、残業をさせることができるようになります。この「協定」を通称36協定と呼びます。

②36協定とは?

労働基準法の第36条に基づいて締結されるので「36協定」と言います。

企業が労働組合もしくは「労働者の過半数から選ばれた代表者」との話し合いで内容が決められ、内容を書面に明記し、労働基準監督署に提出してはじめて成立します。

しかし協定を結べばいくらでも残業させられる訳ではなく、以下のように上限が決められています。

 

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なぜ現行法で機能しないのか?

規制を強化することはもちろん大切ですが、その前になぜ現行法が機能しないのでしょうか?上で示した「労働基準法」や「36協定」が守られていれば、そもそも現状のようなブラック労働は発生しないハズなのです。

日本でブラック労働が蔓延する理由については、色々な要因が絡み合っていると思います。それらのほんの1部に過ぎないと思いますが、主なところでは以下の2点が考えられます。

原因1:労働組合の組織率低下に伴う36協定の形骸化

まず「36協定」と聞いて、どれだけの労働者が中身を理解しているでしょうか?会社に勤める中で「そんなの聞いたことない」と言う人も多いかと思います。

私が所属する会社では毎年3月に、会社と労働組合で36協定を締結し、その旨が通達でまわります。労働組合が機能している会社では、36協定は確実に締結されていると考えられます。したがって問題なのは労働組合が無い会社の場合です。

厚生労働省が実施した調査*1によれば、全労働者に占める労働組合員数は17.4%という低い数値を示しています。すなわち、労働者100人あたり17.4人しか労働組合に入っていないことになります。

それだけ、労働組合が無い会社が多いと考えられます。

では会社はどうやって「36協定」の手続きをしているのでしょうか?協定を取り交わす相手は以下の通りです。

労働組合もしくは「労働者の過半数から選ばれた代表者」

つまり「労働者の過半数から選ばれた代表者」がいることになっているのです。もし、あなたの会社に労働組合が無く、また代表者を選ぶ選挙がないとすれば、会社が勝手に誰かを代表者に仕立てて36協定の書面を作成していることになります。

そこが見逃されている限り、残業問題は解決されません。

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原因2:労働基準監督署が機能していない

機能していないと言ったら語弊があるかもしれませんが、現状の労働基準監督署では、労働基準法違反を抑えられないのが実態です。

労働基準監督署は「逮捕」や「家宅捜査」を行う権限もあるので、精力的な活動がなされていれば、労働基準法違反はかなり取り締まれるはずなのです。しかし現状では当事者が「窓口に通報して初めて動く」のが一般的です。

しかしブラック労働で疲弊している労働者が自ら動いて労働基準監督署に泣きついたとしても、確たる証拠や記録が手元になければ、その先に進まないのも事実なのです。現状では労働者個人が労働基準監督署を動かすのは難しく、専門家のサポートが必要になります。そこで本来であれば労働組合の出番なのですが、残念ながら組織率は17.4%にとどまっています。

そこを現在カバーしているのが「ユニオン」なのですが、それでも不十分なのが実情です。

 

まとめ

現行の労働基準法ですら満足に守られていない原因として、労働組合」の組織率の低さと、労働基準監督署の動きの鈍さが考えられます。

おそらく現行制度では労働組合が機能する」ことを前提としており、労働基準監督署も「労働組合からの働きかけ」があって初めて動けるような組織形態になっているのだと思います。

そう考えると、36協定を見直して残業時間の制限を設けたり、罰則を強化したりしても、訴える側の労働組合と、それに対処する側の労働基準監督署が改善されない限り、ブラック労働問題は解決されないのではないかと考えられます。

労働組合は労働者側が自主的に団結して組織するものなので、まずは労働者1人1人が意識を高めて労働基準法を知らなければなりません。それは我々国民側が努力すべき事だと思います。

また一方で政府側には、労働基準監督署を強化し、積極的に労働基準法違反を取り締まれるような組織にすることを望みます。

 

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*1:平成27年労働組合基礎調査の概況:厚生労働省